第185期 #10

手続き

「猫になってしまうと国民としての諸権利や、財産、人間の言語などが失われてしまいますが、そのことに同意しますか? ……はい、では猫になったあと、その実施日から数えて八日以内であれば人間に戻ることができますが、そのことはご存知ですか? ……はい、では実施日から数えて八日間は、国民としての諸権利や、財産、人間の言語は保持されますが、それを過ぎると諸権利等が失われ、原則的に人間に戻ることはできなくなりますので十分ご注意下さい。……はい、えーと“原則的に”とはどういうことかについてはですね、たとえ九日以降でも、国民としての諸権利は再び国籍を得ることで取り戻すことができますし、財産も譲渡した相手によっては返還してもらえる場合があります。しかし、人間の言語は一度手放してしまうと再び取り戻すことが難しい場合が多いため、その場合は精神的な面や社会的な存在としては猫のままという状態になってしまい、完全な人間には戻れなくなってしまうため、“原則的に”人間に戻ることはできないということです。……そして“社会的な存在として猫”というのは、例えば、突然知らない人から頭やのどを撫でられたり、幼児言葉で話しかけられたりすることがあるということです。しかし、仕事をさぼったり居眠りをしても怒られることはありませんし、むしろ癒しをもらえる存在として大事にされることも多いでしょう。何しろ、存在としては猫なのですからね。……はい、仕事に関しましては、完全な猫の場合は何か仕事をしたとしても法律上の労働とは認められませんが、いま問題にしている人間に戻り損ねた状態の場合は、国籍を得ることによって労働する権利が与えられます。ただし、人間の言語が失われているため一般的な仕事をすることはほぼ不可能ですので、企業等のマスコットや動物タレントなどの特殊な仕事に限られることになるでしょう。そして社会的な存在として猫であるなら人に飼ってもらうことができますし、無理に働かなくても食事と棲む場所を確保することは可能です。……はい、人間に戻り損ねた状態はどんな見た目になるのか、ということですが……それは説明が難しいのですが、人間でも猫でもない何かということになります。そもそも“存在として猫”である場合は猫として認識されるので、どんな見た目であれ猫として扱われるということです。……手続きは以上になりますが、他に質問はございませんか?」



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