第109期 #15
「住民監査請求における普通地方公共団体の議会の議長の被告適格の有無につき、最高裁判所は、議長は公金の支出を行う権限を何ら有しないものであり、地方自治法242条の「職員」に該当しないことを理由に、議長の被告適格を否定している(昭和62年.4.10)。
同一住民による同一行為に対する再度の住民監査請求の可否について、最高裁判所は、住民訴訟において、監査請求で主張された事由以外の違法事由を主張することは何ら禁止されておらず、主張する違法事由が異なるごとに監査請求を別個のものとしてこれを繰り返すことを認める必要も実益もないとして否定した(昭和62年.2.20)。
住民訴訟の原告適格は、普通地方公共団体の住民であり、住民監査をした者だけに認められる(地上自治法242条の2第1項)。この原告適格は一身専属制があるために、原告の死亡により訴えは終了又は却下となり、原告適格の相続は認められない(昭和55.2.22等)
地方公共団体の議会の議決を経た支出であったとしても、法令上違法な支出が適法なものとみなされることはない。(昭和37.3.7)。
住民監査請求において、その対象とする財務会計上の行為等が複数である場合には、それらの行為の性質、目的等に照らし、これらの行為等を一体とみて、その違法又は不当性を判断するのを相当と場合を除いて、各行為等を他の行為等と区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示してしなければならない(平成2.6.5)」
私は以上の教科書に書いてある事を読んで居て眠くなって仕舞った。